(居住安定援助の提供の条件の基準) 第十五条 法第四十一条第七号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、居住安定援助の提供の対価が、当該居住安定援助の提供に要する費用に照らして不当に高いものでないこととする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗