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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十五条 (居住安定援助の提供の条件の基準)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(居住安定援助の提供の条件の基準)

第十五条

第四十一条第七号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、居住安定援助の提供の対価が、当該居住安定援助の提供に要する費用に照らして不当に高いものでないこととする。

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