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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十二条 (専用戸数の基準)
平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号
府省令
(専用戸数の基準)
第十二条
法
第四十一条第四号
(法
第四十四条第二項
において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める数は、一戸とする。
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