条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十三条 (賃貸の条件に関する基準)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(賃貸の条件に関する基準)

第十三条

第四十一条第五号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、居住安定援助賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第十三条(賃貸の条件に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(専用戸数の基準) 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 目次 第十四条(居住安定援助の内容に関する基準) →