(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)
第十一条
法第四十一条第三号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。
法第四十一条第三号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。