(心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)
第十八条
法第四十二条第五号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第四十二条第五号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。