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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第四十三条 (認定の通知)

平成十九年法律第百十二号法律
(認定の通知)

第四十三条

都道府県知事等は、第四十条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。

2都道府県知事は、第四十条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該認定を受けた居住安定援助計画に記載された第四十一条第一号及び第二号に掲げる基準に適合する居住安定援助賃貸住宅(以下「認定住宅」という。)の存する町村の長に通知しなければならない。

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