(法第五十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める費用の額)
第一条
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項の厚生労働省令で定める費用の額は、被保護認定住宅入居者(同項に規定する被保護認定住宅入居者をいう。次条において同じ。)が賃借して居住する認定住宅(法第四十三条第二項に規定する認定住宅をいう。次条において同じ。)に係る共益費とする。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項の厚生労働省令で定める費用の額は、被保護認定住宅入居者(同項に規定する被保護認定住宅入居者をいう。次条において同じ。)が賃借して居住する認定住宅(法第四十三条第二項に規定する認定住宅をいう。次条において同じ。)に係る共益費とする。