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厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第一条 (法第五十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める費用の額)

令和七年厚生労働省令第六十八号府省令
(法第五十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める費用の額)

第一条

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項の厚生労働省令で定める費用の額は、被保護認定住宅入居者(同項に規定する被保護認定住宅入居者をいう。次条において同じ。)が賃借して居住する認定住宅(法第四十三条第二項に規定する認定住宅をいう。次条において同じ。)に係る共益費とする。

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