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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第四十六条 (契約締結前の書面の交付及び説明)

平成十九年法律第百十二号法律
(契約締結前の書面の交付及び説明)

第四十六条

認定事業者は、認定住宅に入居する住宅確保要配慮者(以下「認定住宅入居者」という。)に対し居住安定援助を行う場合には、当該住宅確保要配慮者に対し、入居契約を締結するまでに、居住安定援助の内容及びその提供の対価その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

2認定事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該認定事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

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