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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十七条 (法第四十六条第二項の承諾に関する手続等)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(法第四十六条第二項の承諾に関する手続等)

第二十七条

第四十六条第二項の承諾は、認定事業者が、あらかじめ、当該承諾に係る認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者に対し同項の規定による提供に用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、次条の規定によるものをいう。以下この条及び第三十五条第二項において同じ。)の種類及び内容を示した上で、当該住宅確保要配慮者から書面又は第三項で定める方法(第五項において「書面等」という。)によって得るものとする。

2前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 次条第一項各号に掲げる方法のうち認定事業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

3第一項の承諾の取得及び第五項の申出の方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    1. 認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて認定事業者の使用に係る電子計算機に第一項の承諾又は第五項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 認定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条第一項第二号及び第二十九条において同じ。)をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

4前項各号に掲げる方法は、認定事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

5認定事業者は、第一項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る認定住宅に入居しようとする住宅確保要配慮者から書面等により法第四十六条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該住宅確保要配慮者から再び第一項の承諾を得た場合は、この限りでない。

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