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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十八条 (契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

第二十八条

第四十六条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    1. 認定事業者の使用に係る電子計算機と認定住宅入居者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該認定住宅入居者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら当該認定住宅入居者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
    2. 認定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて認定住宅入居者の閲覧に供し、当該認定住宅入居者の使用に係る電子計算機に備えられた当該認定住宅入居者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
    3. 認定事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて認定住宅入居者の閲覧に供する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 認定住宅入居者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
  2. 前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を認定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を認定住宅入居者に対し通知するものであること。ただし、当該認定住宅入居者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
  3. 前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を認定事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を認定住宅入居者に対し通知するものであること。ただし、当該認定住宅入居者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

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