(帳簿)
第二十九条
法第四十八条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一認定住宅に入居する全ての者の氏名並びに入居及び退居の年月日
- 二居住安定援助の提供の対価及び提供の条件に関する事項
- 三安否確認において、異常の発生を検知した年月日並びに当該異常の発生状況及び発生後の対応
- 四見守りを行った年月日及びこれにより把握した認定住宅入居者の状況
- 五福祉サービスへのつなぎを行った年月日及び当該福祉サービスへのつなぎの内容
- 六居住安定援助(安否確認、見守り及び福祉サービスへのつなぎを除く。)を提供した年月日及びその内容
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ認定事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十八条の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3認定事業者は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間保存しなければならない。