(帳簿の備付け等)
第四十八条
認定事業者(第四十条第四項に規定する場合にあっては、認定事業者である援助実施者)は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、居住安定援助に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
認定事業者(第四十条第四項に規定する場合にあっては、認定事業者である援助実施者)は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、居住安定援助に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。