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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第四十九条 (都道府県知事等への定期報告)

平成十九年法律第百十二号法律
(都道府県知事等への定期報告)

第四十九条

認定事業者は、認定計画に基づく居住安定援助賃貸住宅事業の実施の状況その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事等に報告しなければならない。

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