(都道府県知事等への定期報告) 第四十九条 認定事業者は、認定計画に基づく居住安定援助賃貸住宅事業の実施の状況その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事等に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗