条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三十条 (認定事業者の報告)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(認定事業者の報告)

第三十条

第四十九条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第四十六条第四十八条第五十条及び第五十一条に規定する業務に係る法令遵守の状況
  2. 第四十七条に規定する認定計画(次項及び第三十四条において「認定計画」という。)の内容と現況との間の相違等
  3. 前二号に掲げるもののほか、都道府県知事等が必要と認める事項

2認定事業者は、前年度における居住安定援助の実施の状況及び前項各号に掲げる事項を記載した別記様式第八号による報告書を認定計画ごとに作成し、毎年六月三十日までに都道府県知事等に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条(認定事業者の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(帳簿) 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 目次 第三十一条(専用賃貸住宅の目的外使用の承認を受けるための専用賃貸住宅の入居者を確保することができない期間) →