(認定事業者の報告)
第三十条
法第四十九条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三前二号に掲げるもののほか、都道府県知事等が必要と認める事項
2認定事業者は、前年度における居住安定援助の実施の状況及び前項各号に掲げる事項を記載した別記様式第八号による報告書を認定計画ごとに作成し、毎年六月三十日までに都道府県知事等に報告しなければならない。
法第四十九条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2認定事業者は、前年度における居住安定援助の実施の状況及び前項各号に掲げる事項を記載した別記様式第八号による報告書を認定計画ごとに作成し、毎年六月三十日までに都道府県知事等に報告しなければならない。