(その他遵守事項) 第五十一条 この節に規定するもののほか、認定住宅入居者の居住の安定を確保するために認定事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗