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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第五十一条 (その他遵守事項)

平成十九年法律第百十二号法律
(その他遵守事項)

第五十一条

この節に規定するもののほか、認定住宅入居者の居住の安定を確保するために認定事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。

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