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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第五十二条 (登録住宅に関する規定の準用)

平成十九年法律第百十二号法律
(登録住宅に関する規定の準用)

第五十二条

第十八条及び第十九条の規定は、認定住宅について準用する。この場合において、第十八条第二項中「第十八条第一項」とあるのは、「第五十二条において準用する第十八条第一項」と読み替えるものとする。

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