(登録住宅に関する規定の準用) 第五十二条 第十八条及び第十九条の規定は、認定住宅について準用する。この場合において、第十八条第二項中「第十八条第一項」とあるのは、「第五十二条において準用する第十八条第一項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗