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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十八条 (委託により公社の行う住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備等の業務)

平成十九年法律第百十二号法律
(委託により公社の行う住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備等の業務)

第十八条

公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(登録住宅であるものに限る。)の整備及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。

  1. 第五条第四項の規定により都道府県賃貸住宅供給促進計画に公社による同項に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する事業の実施に関する事項を記載した都道府県の区域
  2. 第六条第四項において準用する第五条第四項の規定により市町村賃貸住宅供給促進計画に公社による前号に規定する事業の実施に関する事項を記載した市町村の区域

2前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十八条第一項に規定する業務」とする。

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