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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十七条 (入居の拒否の制限)

平成十九年法律第百十二号法律
(入居の拒否の制限)

第十七条

登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者(当該登録住宅について第九条第一項第六号に掲げる範囲を定めた場合にあっては、その範囲に属する者。以下この条及び第二十条第二項において同じ。)に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならない。

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