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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十六条 (登録事項の公示)
平成十九年法律第百十二号
法律
(登録事項の公示)
第十六条
登録事業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。
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この条文を参照している条文
第23条
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第19条
← 第十五条(登録の抹消)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 目次
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