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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十六条 (登録事項の公示)

平成十九年法律第百十二号法律
(登録事項の公示)

第十六条

登録事業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。

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