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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十九条 (登録事項の公示方法)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(登録事項の公示方法)

第十九条

第十六条の規定による公示は、インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。

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