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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十条 (家賃債務保証業者の要件)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(家賃債務保証業者の要件)

第二十条

第二十条第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 支援法人であって、法第六十二条第一号に掲げる業務を行うもの
  2. 前号に掲げる者のほか、家賃債務(法第二十条第二項に規定する家賃債務をいう。以下同じ。)の保証を適正かつ確実に実施することができる者として国土交通大臣の登録を受けているもの

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