(家賃債務保証業者の要件) 第二十条 法第二十条第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一支援法人であって、法第六十二条第一号に掲げる業務を行うもの二前号に掲げる者のほか、家賃債務(法第二十条第二項に規定する家賃債務をいう。以下同じ。)の保証を適正かつ確実に実施することができる者として国土交通大臣の登録を受けているもの e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗