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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三十三条 (認定の基準)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(認定の基準)

第三十三条

第七十二条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 第二十条各号のいずれかに該当する者によって家賃債務保証業務が行われること。
  2. 保証委託契約(認定保証業者が賃借人である住宅確保要配慮者と締結する契約であって、当該認定保証業者が当該住宅確保要配慮者の家賃債務を保証することを当該住宅確保要配慮者が委託することを内容とするものをいう。以下同じ。)の締結の実績並びに標準的な保証委託契約の内容及びその締結の条件について、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものであること。
  3. 家賃債務保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした住宅確保要配慮者に対し、その保証に係る保証委託契約の締結の条件として、保証人の設定を求めないものであること。
  4. 保証委託契約に係る保証委託料が、当該保証委託契約の履行のために要する費用に照らして不当に高いものでないこと。

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