(認定家賃債務保証業者の認定)
第七十二条
家賃債務保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、その行う住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務(以下「家賃債務保証業務」という。)が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。
- 一認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒まないものであること。
- 二前号に掲げるもののほか、家賃債務保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした住宅確保要配慮者に対し、その保証に係る契約の締結の条件として、当該住宅確保要配慮者の親族その他国土交通省令で定める関係者の連絡先に関する情報の提供を求めないものであること。
- 三前二号に掲げるもののほか、家賃債務保証業務の実施方法が住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居に資するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2前項の認定(以下この章において「認定」という。)を受けようとする家賃債務保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二主たる事務所又は営業所その他家賃債務保証業務を行う事務所又は営業所の名称及び所在地
- 三その他国土交通省令で定める事項
3前項の申請書には、第一項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4国土交通大臣は、認定の申請に係る家賃債務保証業者が第一項各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときは、当該認定をするものとする。
5国土交通大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を、申請者に通知するとともに、公示しなければならない。