条文くん法令検索 AIに質問する

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三十一条 (認定の申請)

平成二十九年国土交通省令第六十三号府省令
(認定の申請)

第三十一条

第七十二条第一項の規定により国土交通大臣の認定を申請しようとする者は、別記様式第四号による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十一条(認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(債務保証業務規程及び残置物処理業務規程で定めるべき事項) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 目次 第三十二条(法第七十二条第一項第二号の関係者) →