(法第七十二条第一項第二号の関係者) 第三十二条 法第七十二条第一項第二号の国土交通省令で定める関係者は、友人、知人その他の住宅確保要配慮者が氏名を知り、かつ面識がある自然人とする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗