(債務保証業務規程及び残置物処理業務規程で定めるべき事項)
第三十条
法第六十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる規程の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一法第六十四条第一項第一号に規定する債務保証業務規程次に掲げる事項
- イ被保証人の資格
- ロ保証の範囲
- ハ保証の金額の合計額の最高限度
- ニ一被保証人についての保証の金額の最高限度
- ホ保証契約等の締結及び変更に関する事項
- ヘ保証委託料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
- ト保証債務の弁済に関する事項
- チ求償権の行使方法及び償却に関する事項
- リ債務保証業務の委託に関する事項
- イ
- 二法第六十四条第一項第二号に規定する残置物処理等業務規程次に掲げる事項
- イ委託者の資格
- ロ残置物処理等業務の実施の方法に関する事項であって、次に掲げる事項を含むもの
- ハ残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に関する事項
- ニ残置物処理等業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
- イ