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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第六十四条 (債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程)

平成十九年法律第百十二号法律
(債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程)

第六十四条

支援法人は、次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に定める規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

  1. 債務保証業務債務保証業務に関する規程(以下この条及び第七十条第二項第二号において「債務保証業務規程」という。)
  2. 第六十二条第五号に掲げる業務(以下「残置物処理等業務」という。)残置物処理等業務に関する規程(以下この条及び第七十条第二項第二号において「残置物処理等業務規程」という。)

2債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3支援法人は、債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程を変更するときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4都道府県知事は、第一項又は前項の認可をした債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程が債務保証業務又は残置物処理等業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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