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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第六十三条 (業務の委託)

平成十九年法律第百十二号法律
(業務の委託)

第六十三条

支援法人は、都道府県知事の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

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