条文くん法令検索 AIに質問する

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第六十二条 (業務)

平成十九年法律第百十二号法律
(業務)

第六十二条

支援法人は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。
  2. 住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  3. 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対し、その生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  4. 賃貸住宅の賃貸人に対し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るために必要な情報の提供を行うこと。
  5. 賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第六十二条(業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十一条(変更の認可及び届出) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 目次 第六十三条(業務の委託) →