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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第五十九条 (住宅確保要配慮者居住支援法人)

平成十九年法律第百十二号法律
(住宅確保要配慮者居住支援法人)

第五十九条

都道府県知事は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社であって、第六十二条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

  1. 次条第二項第一号に規定する支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 前号に掲げるもののほか、第六十二条第一号又は第五号に掲げる業務を行う場合にあっては、当該業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに当該業務を確実に遂行するために必要と認められる財産的な基礎であって国土交通省令で定めるものを有するものであること。
  4. 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  5. 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  6. 前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けることができない。

  1. この法律の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  2. 第七十条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. その役員のうちに、第一号に該当する者がある者

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