(指定の取消し等)
第七十条
都道府県知事は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消さなければならない。
- 一第五十九条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二不正な手段により指定を受けたとき。
2都道府県知事は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一
- 二第六十四条第一項又は第三項の認可を受けた債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程によらないで債務保証業務又は残置物処理等業務を行ったとき。
- 三
- 四第五十九条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
- 五支援法人又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
3都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。