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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第七十条 (指定の取消し等)

平成十九年法律第百十二号法律
(指定の取消し等)

第七十条

都道府県知事は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消さなければならない。

  1. 第五十九条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 不正な手段により指定を受けたとき。

2都道府県知事は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 第六十一条第一項若しくは第二項又は第六十五条から第六十七条までの規定に違反したとき。
  2. 第六十四条第一項又は第三項の認可を受けた債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程によらないで債務保証業務又は残置物処理等業務を行ったとき。
  3. 第六十四条第四項又は第六十八条の規定による命令に違反したとき。
  4. 第五十九条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
  5. 支援法人又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

3都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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