(監督命令) 第六十八条 都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗