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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第六十八条 (監督命令)

平成十九年法律第百十二号法律
(監督命令)

第六十八条

都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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