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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第六十九条 (報告徴収及び立入検査)

平成十九年法律第百十二号法律
(報告徴収及び立入検査)

第六十九条

都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援法人の事務所若しくは営業所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第三十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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