(支援法人による都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案)
第七十一条
支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、都道府県に対し、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る都道府県賃貸住宅供給促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
2前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
3前二項の規定は、市町村に対する市町村賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更の提案について準用する。この場合において、第一項中「基本方針」とあるのは、「基本方針(都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画)」と読み替えるものとする。