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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第五十条 (都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案)

第五十条

第七十一条第一項の規定により都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更の提案を行おうとする支援法人は、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る都道府県賃貸住宅供給促進計画の素案を添えて、都道府県に提出しなければならない。

2前項の規定は、市町村に対する市町村賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更の提案について準用する。この場合において、同項中「第七十一条第一項」とあるのは、「第七十一条第三項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

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