(書類の保存)
第四十九条
法第六十七条第二項の支援業務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
- 一保証委託契約の申請に係る書類
- 二保証契約等に係る書類
- 三弁済に係る書類
- 四求償に係る書類
- 五住宅確保要配慮者との間で締結した残置物処理等業務に係る契約に係る書類
- 六残置物処理等業務に係る法第六十二条第五号の賃貸借契約の解除に係る書類
- 七残置物処理等業務に係る法第六十二条第五号の動産の保管、処分その他の処理に係る書類
- 八残置物処理等業務に要した費用の請求その他金銭の授受に係る書類
2前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって当該書類に代えることができる。
3支援法人は、第一項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務保証業務等に係る契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存しなければならない。