条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第四十九条 (書類の保存)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(書類の保存)

第四十九条

第六十七条第二項の支援業務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。

  1. 保証委託契約の申請に係る書類
  2. 保証契約等に係る書類
  3. 弁済に係る書類
  4. 求償に係る書類
  5. 住宅確保要配慮者との間で締結した残置物処理等業務に係る契約に係る書類
  6. 残置物処理等業務に係る法第六十二条第五号の賃貸借契約の解除に係る書類
  7. 残置物処理等業務に係る法第六十二条第五号の動産の保管、処分その他の処理に係る書類
  8. 残置物処理等業務に要した費用の請求その他金銭の授受に係る書類

2前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって当該書類に代えることができる。

3支援法人は、第一項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務保証業務等に係る契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第四十九条(書類の保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(帳簿) 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 目次 第五十条(都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案) →