(住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための援助を適確に実施することができる者)
第二十四条
法第十九条の二第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。第三号において「住宅確保要配慮者法」という。)第五十九条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人 - 二
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人 - 三
前二号に掲げる者のほか、住宅確保要配慮者法第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための援助を適確に実施することができる者として都道府県知事が認める者
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