条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十三条 (登録住宅の目的外使用の承認の申請)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(登録住宅の目的外使用の承認の申請)

第二十三条

第十九条の二第一項の承認を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第二十三条(登録住宅の目的外使用の承認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(登録住宅の目的外使用の承認を受けるための登録住宅の入居者を確保することができない期間) 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 目次 第二十四条(住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための援助を適確に実施することができる者) →