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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十二条 (登録住宅の目的外使用の承認を受けるための登録住宅の入居者を確保することができない期間)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(登録住宅の目的外使用の承認を受けるための登録住宅の入居者を確保することができない期間)

第二十二条

第十九条の二第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める期間は、三月とする。

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