(帳簿)
第二十一条
法第十九条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録住宅の修繕及び改修の実施状況
- 二入居者からの金銭の受領の記録
- 三入居者に提供した高齢者生活支援サービスの内容
- 四緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合にあっては、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
- 五入居者に提供した高齢者生活支援サービスに係る入居者及びその家族からの苦情の内容
- 六高齢者生活支援サービスの提供により入居者に事故が発生した場合にあっては、その状況及び事故に際して採った処置の内容
- 七サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに委託に係る契約事項及び業務の実施状況
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3登録事業者は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後二年間保存しなければならない。