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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十条の四 (契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第二十条の四

第三条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 登録住宅に入居しようとする者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて登録事業者の使用に係る電子計算機に令第三条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて登録住宅に入居しようとする者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、登録事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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