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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第三条 (法第十七条第二項の規定による承諾に関する手続等)

平成十三年政令第二百五十号政令
(法第十七条第二項の規定による承諾に関する手続等)

第三条

第十七条第二項の規定による承諾は、登録事業者が、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る登録住宅に入居しようとする者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該登録住宅に入居しようとする者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。

2登録事業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る登録住宅に入居しようとする者から書面等により法第十七条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該登録住宅に入居しようとする者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

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