(登録の拒否に係る使用人) 第二条 法第八条第一項第七号及び第八号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗