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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第二条 (登録の拒否に係る使用人)

平成十三年政令第二百五十号政令
(登録の拒否に係る使用人)

第二条

第八条第一項第七号及び第八号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。

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