(契約締結前の書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容) 第二十条の三 令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号に掲げる方法のうち登録事業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗