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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号
府省令
· 条文 39 件 ·
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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)
第二条
(住民の意見を反映させるために必要な措置)
第三条
(年齢その他の要件)
第四条
(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書)
第五条
(高齢者生活支援サービス)
第六条
(登録申請書の記載事項)
第七条
(登録申請書に添付する書類)
第八条
(規模の基準)
第九条
(構造及び設備の基準)
第十条
(加齢対応構造等の基準)
第十一条
(状況把握サービス及び生活相談サービスの基準)
第十二条
(家賃等の前払金の返還方法)
第十三条
(法第七条第一項第六号ヘの国土交通省令・厚生労働省令で定める理由)
第十四条
(必要な保全措置)
第十五条
(都道府県高齢者居住安定確保計画で定める事項)
第十五条の二
(市町村高齢者居住安定確保計画で定める事項)
第十五条の三
(心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者)
第十六条
(登録事項等の変更の届出)
第十七条
(地位の承継)
第十八条
(誇大広告の禁止)
第十九条
(登録事項の公示方法)
第二十条
(契約締結前の書面の交付及び説明)
第二十条の二
(契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十条の三
(契約締結前の書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第二十条の四
(契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第二十一条
(帳簿)
第二十二条
(登録住宅の目的外使用の承認を受けるための登録住宅の入居者を確保することができない期間)
第二十三条
(登録住宅の目的外使用の承認の申請)
第二十四条
(住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための援助を適確に実施することができる者)
第二十五条
(登録住宅の目的外使用の賃貸借の期間)
第二十六条
(登録事業者の遵守すべき事項)
第二十七条
(公告の方法)
第二十八条
(都道府県知事による登録事務の引継ぎ)
第二十九条
(心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)
第三十条
(登録事務規程の記載事項)
第三十一条
(帳簿)
第三十二条
(書類の保存)
第三十三条
(指定登録機関による登録事務の引継ぎ)
第三十四条
(大都市等の特例)