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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第一条 (高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)

第一条

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 食事の提供に関する事業
  2. 調理、洗濯、掃除等の家事に関する事業
  3. 状況把握サービスを提供する事業
  4. 心身の健康の維持及び増進に関する事業
  5. 生活相談サービスを提供する事業
  6. 社会との交流の促進に関する事業
  7. 日常生活上必要なサービスの手配に関する事業

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(施行期日)
附則

この省令は、令和七年十月一日から施行する。

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