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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二条 (住民の意見を反映させるために必要な措置)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(住民の意見を反映させるために必要な措置)

第二条

高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第四条第六項(同条第八項及び法第四条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、都道府県高齢者居住安定確保計画(法第四条の二第三項において準用する場合にあっては、市町村高齢者居住安定確保計画)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

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