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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第四条 (都道府県高齢者居住安定確保計画)

平成十三年法律第二十六号法律
(都道府県高齢者居住安定確保計画)

第四条

都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる。

2都道府県高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 当該都道府県の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標
  2. 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの
    1. 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項
    2. 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
    3. 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項
    4. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業その他の高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとして政令で定める事業(次条第二項第二号ニ及び第六条第一項第十四号において「高齢者居宅生活支援事業」という。)の用に供する施設の整備の促進に関する事項
    5. ニに掲げるもののほか、高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項
  3. 計画期間

3都道府県高齢者居住安定確保計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。

4都道府県は、当該都道府県の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による住宅の改良(改良後の住宅が加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。以下同じ。)であって国土交通省令で定める基準に適合するものを有するものとすることを主たる目的とするものに限る。第七十四条第一項において「住宅の加齢対応改良」という。)に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第二項第二号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。

5都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を定めるときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。

6都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めるときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に協議しなければならない。この場合において、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第五条第一項の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。

7都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣及び厚生労働大臣並びに当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。

8第四項から前項までの規定は、都道府県高齢者居住安定確保計画の変更について準用する。

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附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に行われている旧法第四条(旧法第十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の登録は、同号に掲げる規定の施行の日に、その効力を失う。

2前項の規定によりその効力を失った登録を行っている者は、当該登録を消除しなければならない。

3前項の規定により登録が消除された賃貸住宅にその消除前から入居していた高齢者でその後も引き続き当該賃貸住宅に入居しているものの家賃に係る債務保証については、当該賃貸住宅は、新法第十条に規定する登録住宅とみなす。

この法律の施行前に旧高齢者居住安定確保法第五十六条又は第六十条第一項の規定によりされた認可は、それぞれ第一条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「新高齢者居住安定確保法」という。)第五十二条又は第五十六条第一項の規定によりされた認可とみなす。

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