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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十五条 (令第六条第二号の国土交通省令で定めるもの)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(令第六条第二号の国土交通省令で定めるもの)

第十五条

第六条第二号の共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 廊下及び階段
  2. エレベーター及びエレベーターホール
  3. 特殊基礎
  4. 立体的遊歩道及び人工地盤施設
  5. 通路
  6. 駐車場
  7. 児童遊園、広場及び緑地
  8. 機械室及び管理事務所
  9. 第四条第二項第二号ニに規定する高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設
  10. 避難設備
  11. 十一
    消火設備及び警報設備並びに監視装置
  12. 十二
    避雷設備及び電波障害防除設備

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(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十二条第三項の規定の適用については、「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)以外のものについて」とあるのは「について」とする。

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