(令第六条第二号の国土交通省令で定めるもの)
第十五条
令第六条第二号の共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一廊下及び階段
- 二エレベーター及びエレベーターホール
- 三特殊基礎
- 四立体的遊歩道及び人工地盤施設
- 五通路
- 六駐車場
- 七児童遊園、広場及び緑地
- 八機械室及び管理事務所
- 九法第四条第二項第二号ニに規定する高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設
- 十避難設備
- 十一消火設備及び警報設備並びに監視装置
- 十二避雷設備及び電波障害防除設備