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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十六条 (法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数)
平成十三年国土交通省令第百十五号
府省令
(法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数)
第十六条
法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数は、五戸とする。
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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 目次
第十七条(規模並びに構造及び設備の基準) →